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中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金について(平成24年度補正第4次募集、平成25年度募集)

募集期間  平成25年8月13日(火)〜平成25年9月9日(月)17時必着
※応募する場合は事前にご相談ください。

補助区分 補助率 補助金上限額・下限額
中心市街地魅力発掘事業
(平成24年度補正第4次募集)
※中心市街地活性化基本計画の認定は必要ありませんが、中心市街地活性化を目指している地域に限ります。 1/2以内
(※2/3以内) 上限額:1,000万円
下限額:100万円
中心市街地魅力創造事業
・商機能維持・強化施設等整備事業
(平成25年度募集)
・商機能維持・強化支援事業
(平成24年度補正第4次募集)
※中心市街地活性化基本計画の認定が必要です。 1/2以内
(※2/3以内) 上限額:3億円
下限額:100万円
専門人材活用支援事業
(平成24年度補正第4次募集)
※中心市街地活性化基本計画の認定は必要ありませんが、中心市街地活性化を目指している地域に限ります。 1/2以内
(※2/3以内) 上限額:1,000万円
下限額:100万円
※事業内容により、補助率が異なります。詳しくは公募要領をご参照ください。

1.中心市街地魅力発掘事業(平成24年度補正第4次募集)

(1)補助対象者

まちづくり会社、組合等

(2)補助対象事業

中心市街地活性化に向け、地域の個性や生活者のニーズを把握し、まちの魅力を真に高める方策を探るために行う調査・分析事業であることとします。
※中心市街地の活性化に関する法律に規定する中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の認定は必要ありません。ただし、中心市街地活性化を目指している地域に限ります。

(3)補助率

補助対象経費の1/2以内

※少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して緊急に実施すべきものとして経済産業大臣が認める事業に限り、補助対象経費の2/3以内とします。(該当する旨の説明が記載された市町村意見書の提出が必要です。)

(4)上限額及び下限額

上限額:1,000万円
下限額: 100万円

2.中心市街地魅力創造事業

(1)補助対象者

まちづくり会社、組合等

(2)補助対象事業

※基本計画の認定が必要です。認定(変更認定)を受けていない場合であっても、基本計画の認定(変更認定)申請を内閣府中心市街地活性化担当室に受理されていれば公募対象とします。

<商機能維持・強化施設等整備事業>(平成25年度募集)

「1.中心市街地魅力発掘事業」の結果(同等程度の調査を別に実施している場合は、当該調査結果を含む。)を踏まえ、認定基本計画に基づき実施される施設等の整備事業であって、中心市街地全域に効果が波及する先導的かつ実証的な事業。

<商機能維持・強化支援事業>(平成24年度補正第4次募集)

「1.中心市街地魅力発掘事業」の結果(同等程度の調査を別に実施している場合は、当該調査結果を含む。)を踏まえ、認定基本計画に基づき実施される事業(施設等の整備事業を除く)であって、中心市街地全域に効果が波及する先導的かつ実証的な事業。

(3)補助率

補助対象経費の1/2以内

※「商機能維持・強化施設等整備事業」においては、中心市街地活性化法第40条第4項に規定する経済産業大臣が認定した特定民間中心市街地活性化事業計画(ただし、同法第7条第7項に定める中小小売商業高度化事業又は同条第8項に定める特定商業施設等整備事業に限る。)に基づく事業に限り、補助対象経費の2/3以内とします。
※「商機能維持・強化支援事業」においては、少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して緊急に実施すべきものとして経済産業大臣が認める事業に限り、補助対象経費の2/3以内とします。(該当する旨の説明が記載された市町村意見書の提出が必要です。)

(4)上限額及び下限額

上限額:3億円
下限額:100万円

3.専門人材活用支援事業(平成24年度補正第4次募集)

(1)補助対象者

まちづくり会社、組合等

(2)補助対象事業

 商業や中心市街地活性化に関する専門的な知見を有する人材の招聘等を行う事業。
※基本計画の認定は必要ありません。ただし、中心市街地活性化を目指している地域に限ります。

※補助対象事業は、以下に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。

(a)中心市街地の活性化に関わるまちづくり、商業、都市計画等の専門的な知見を有し、かつ、商業及び都市計画等の業界動向に精通している者を活用すること。
(b)補助事業者の社員等以外の者
(c)下限日数は120人日/年とする。

(3)補助率

補助対象経費の1/2以内

※少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して緊急に実施すべきものとして経済産業大臣が認める事業に限り、補助対象経費の2/3以内とします。(該当する旨の説明が記載された市町村意見書の提出が必要です)

(4)上限額及び下限額

上限額:1,000万円
下限額: 100万円
詳しくはこちら
パンフレット
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