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通年雇用奨励金

積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(北海道、青森県、秋田県等13道 県の全市町村又は一部市町村(以下「指定地域」といいます。))に所在する事業所において、厚生労働 大臣が指定する業種(林業、建設業、水産食料品製造業等 9 業種(以下「指定業種」といいます。))に 属する事業を行う事業主で、次のいずれかにより季節労働者を対象期間(12 月 16 日から翌年 3 月 15 日ま での間(以下の休業については、1 月 1 日から翌年度 4 月 30 日(以下「休業期間」といいます。)までの 間))中継続して雇用し、かつ、それ以後において少なくとも翌年度の 12 月 15 日まで継続して雇用する ことが見込まれること。ただし、当該年度の対象期間の初日(12 月 16 日。季節労働者を季節的業務以外 の業務へ転換(以下「業務転換」といいます。)させる場合はその開始日。)において 65 歳以上である者
は除きます。
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